1947-08-11 第1回国会 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号
この第二條の實體法——實體法と申しますと、御承知り通り民法、商法、刑法のように、もう少しく輪郭を明らかに書なければ、實體法の態をなさない。これを見ますると、聖徳太子の憲法を讀んでおるようなものである。道徳的で、法律的のことがはなはだ少い。殊に「涜職の行爲があつたとき。」ということを削除せられておる。これは間違いであると私は思つております。
この第二條の實體法——實體法と申しますと、御承知り通り民法、商法、刑法のように、もう少しく輪郭を明らかに書なければ、實體法の態をなさない。これを見ますると、聖徳太子の憲法を讀んでおるようなものである。道徳的で、法律的のことがはなはだ少い。殊に「涜職の行爲があつたとき。」ということを削除せられておる。これは間違いであると私は思つております。